起訴とは?

起訴されると・・・

訴えを起こされてしまったので、裁判で「有罪なのか?無罪なのか?」「有罪の場合にはどのような刑罰を科すべきか?」を裁判官が決めることになります。

 

原則として、身体拘束が続きます(ただし、保釈請求をして、保釈が許可されると一時的に身柄拘束を解き、社会復帰することが可能です)。

 

裁判所が最終的に下した判断が「有罪判決」になり、刑が言い渡された場合は、前科がつきます。

 

いわゆる執行猶予の場合、すぐに刑務所にいくことはありません。しかし、有罪判決には変わりありませんので、前科として残ることになります。

 

そして、いわゆる実刑判決(刑務所行き)となった場合に、住宅ローン等月々継続して支払う必要がある借り入れの契約が継続中の受刑者は返済が滞るケースが多々あるようです。

 

借り入れの返済が滞った場合は、信用情報機関に「延滞」の情報が登録されることにもなります。(いわゆる「ブラックリスト」)

 

夫がちかんなどで捕まってしまった場合は、住宅ローンを抱えている場合は、今後のお金の支払いのことも気になるでしょうし、職を失った場合は前科がつくことで、再就職のことも気になるでしょう。

 

お子さんがいらっしゃる場合は、父親に前科があることをどう受け止めていくのか?

 

という点も気になることでしょう。

 

そのあたりは「前科について」という記事で、改めてご説明させていただきます。

 

なお、無罪判決の場合、当然、前科となることはありません。また、逮捕・勾留などで身体を拘束された期間がある場合には、国に対して、相当な補償を請求することができます。

もっとも、逮捕や起訴によって、職を失ってしまったなどの場合、無罪になったからと言って、元の職にもどれるわけではありません。身体拘束を受けている間にローンなどを滞納してしまった場合も同様です。

 

検察官の起訴という判断には多大な影響があるのです。