即日釈放される場合

いわゆる迷惑防止条例違反(ちかん行為等)事件や怪我の程度が軽い傷害事件などでは、逮捕された場合でも、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断されれば、その日のうちに釈放されることもあります。

 

その後、ご家族が釈放された本人を迎えるときに、一番精神的負担が大きいのは

 

「夫が迷惑防止条例違反(ちかん行為等)で逮捕された場合」

 

ではないでしょうか?

 

どのような事実で逮捕されたとしても、「逮捕された」ということ自体にご家族は驚かれるでしょう。加えて、夫婦という関係性で、夫がある日突然性犯罪を起こしたかもしれない、という事実を目の前にすると、妻として女として、深く傷つく方もいらっしゃるかと思います。

 

そのような状態で、逮捕された夫を以前と同じように迎え入れることは、かなり難しいかもしれません。

 

「怒りがわいてどうしようもない」

 

「ショックが大きすぎて何も考えられない」

 

「驚きと戸惑いでどうすればいいのかわからない」

 

張り裂けそうな思いを抱えつつ、逮捕された事実に対応していかなければなりません。

 

冷静かつ客観的に状況を判断し、置かれた状況の中で最善を尽くすお手伝いをさせていただきます。

 

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