いわゆる迷惑防止条例違反(ちかん行為等)事件や怪我の程度が軽い傷害事件などでは、逮捕された場合でも、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断されれば、その日のうちに釈放されることもあります。
その後、ご家族が釈放された本人を迎えるときに、一番精神的負担が大きいのは
「夫が迷惑防止条例違反(ちかん行為等)で逮捕された場合」
ではないでしょうか?
どのような事実で逮捕されたとしても、「逮捕された」ということ自体にご家族は驚かれるでしょう。加えて、夫婦という関係性で、夫がある日突然性犯罪を起こしたかもしれない、という事実を目の前にすると、妻として女として、深く傷つく方もいらっしゃるかと思います。
そのような状態で、逮捕された夫を以前と同じように迎え入れることは、かなり難しいかもしれません。
「怒りがわいてどうしようもない」
「ショックが大きすぎて何も考えられない」
「驚きと戸惑いでどうすればいいのかわからない」
張り裂けそうな思いを抱えつつ、逮捕された事実に対応していかなければなりません。
冷静かつ客観的に状況を判断し、置かれた状況の中で最善を尽くすお手伝いをさせていただきます。
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