このたび改正刑法が施行されましたので、強制わいせつ罪につきましては、親告罪ではなくなりました。そのため、告訴の取下げがあったからといって、即、裁判ができなくなるというものではなくなります。
同意があったか?なかったか?等、被害者の方の意向が処分に大きく影響する、という点は以前と変わりません。
そのため、今後も依頼人には、被害者の気持ちを諭して、真摯に反省していただき、自分がしたことの重大さを理解していただいた上で早期に被害者の方に謝罪し、示談のお話をさせていただくことの重要性に変わりはないと考えております。