警察に逮捕されたのち、勾留という(警察署の留置場での)身体拘束を受ける場合があることを
勾留は原則10日間、とされていますが、場合によってはさらに10日間延長されることになります。
では、どのような場合に延長がなされることになるのでしょうか。
法律では、勾留を延長するには「やむを得ない事由」が必要とされています。
「やむを得ない事由」とは?
1.捜査を継続しなければ検察官が事件を処分(起訴、不起訴の判断)出来ない。
2.10日間の勾留期間内に捜査を尽くせなかったと認められること
3.勾留を延長すれば捜査の障害が取り除かれる見込みがあること
上記のような条件がそろっている場合に、検察官の請求により、裁判官が勾留期間の延長を認め、勾留期間が延びます。
検察官が勾留期間の延長を請求した場合に、認められないケースはまれです。
罪を認めている迷惑防止条例法違反(服の上から痴漢行為をした場合など)の場合は、逮捕から72時間以内に釈放され、強制わいせつ(服の中に手を入れて痴漢行為をした場合など)の場合は、10日間勾留期間され、それでも尚捜査が終わらずさらに10日間勾留されるケースもあります。
初犯なのか、再犯なのか、によっても勾留期間に差が出ることがあります。
先の見通しがつかないことは、ご家族にとって大きな精神的負担となることでしょう。
ご相談いただくことで、現状を把握し、勾留期間の延長が予測されるようであれば、被疑者が会社員の方なら会社に隠し通すことが難しくなるでしょうし、自営業の方であれば、取引先との約束や仕事の納期等への配慮も必要になるでしょう。
先の見通しはもちろんのこと、お仕事などについてもご相談ください。
業種や立場によってお仕事に対する対応は変わってきます。
一緒に考えていきましょう。
まずはご相談ください。
0120-966-896