略式命令とは?

前科は付きますが、公開の裁判ではなく、書面で罰金などの刑を言い渡すこと

略式起訴による裁判は非公開です。

ちかんの事件など、軽い事件で、被疑者(犯罪を犯したことが疑われる人物、マスコミなどの報道では容疑者と呼ばれています)が罪を認めている場合、反省をしている場合などに、示談は済んでいるかどうか、などの背景を踏まえて検察官が裁判所に略式起訴をします。

 

略式起訴をする際に、検察官は被疑者にあらかじめ手続きの説明をしなければなりません。

被疑者に略式起訴の説明をした後に被疑者は同意書にサインをします。

 

検察官が略式起訴をした時点で被疑者は釈放されます。

 

簡易裁判所で「罰金〇〇万円」等の略式命令が出た後、略式命令を被告人に郵送。

※100万円以下の罰金、または科料を科す、

 

後日罰金の納付書が送付されます。

 

納付書の内容に従い、罰金を納める。

 

略式起訴になるタイミングは、ケースバイケースですが、勾留期間満了間近に略式起訴になることを告げられることが多いようです。