初犯なのか?再犯なのか?によって、勾留期間、起訴・不起訴の判断、判決が変わってきます。
※勾留期間・・・警察署に身体拘束される期間
起訴、不起訴・・・裁判にかけられるか、かけられないか
判決・・・裁判になった場合に裁判長から言い渡される罪状
例えば、電車の中で服の上から男性が女性の体を触った、というちかん行為をした場合
*********初犯の場合*********
初犯の場合、男性は警察に連れていかれ、「迷惑防止条例法違反」と言われて、捕まったその日のうちに身元引受人に警察署まで迎えに来てもらった上で釈放される、というケースが多いようです。
被害者である女性との示談を成立させることで、不起訴(裁判にかけられない)になる可能性が高くなります。
*********再犯の場合*********
再犯の場合、初犯のように当日に釈放される可能性が低くなります。
そうなると必然的に勾留期間も再犯の回数に応じて長くなることが多いです。
起訴される可能性も高い傾向にあります。
・・・・・・・・・大切なこと・・・・・・・・・
逮捕されたその日に釈放されること
勾留期間が短くなること
不起訴なること
が本当に大切でしょうか?
被害者の方からすると、とても不快な思いをしたにも関わらず、自分に嫌な思いをさせた
人が何事もなかったかのように家に帰ることがどれだ腹立たしいことか。
警察からの連絡を受け、ちかんをした夫を警察署に迎えに行き、帰ってくる
ということが迎えに行く妻にとってどれだけ辛いことか・・・
弁護士は依頼人の利益のために活動をさせていただきます。
依頼人の利益とは何でしょうか?
勾留期間を短くし、裁判にならないように動くことで罪を犯した依頼人に
「ちかんをしてもこの程度で済む」
と思わせてしまうことは依頼人の利益でしょうか?
被害者の方の辛い思い、痛み、筆舌しがたい苦痛があって、迎え入れるご家族の痛みがある。
ご家族が、事件あったことを受け入れ、その後の人生を逮捕された家族が再犯をすることがないように寄り添うのであれば、より軽い判断になるように弁護活動をさせていただきますし、場合によっては、カウンセリングやお仕事の紹介もさせていただきます。
しかし、目の前の「今」だけに焦点をあてて、状況が悪くならないことに注力することが依頼人の利益になるでしょうか?
「犯罪が減ること」を願う気持ちは皆同じなのではないでしょうか?
私共大河法律事務所の刑事弁護チームは、現状を全て見させていただいた上で討論をし、依頼人が「次はない」ということを肝に銘じることが出来るように最大限のことをさせていただきます。
再犯のないお手伝いを目指して、認知行動療法を行うNPOや、犯罪者の再就職支援を行う団体と連携をさせていただいております。
よりよい解決を一緒に目指していきましょう。
0120-966-896