ひとくちに「ちかん行為」と言っても、これに対する罪状は大きく分けると2つあります。
1つは迷惑防止条例違反
1つは強制わいせつ
*****犯行場所を電車内に絞ると*****
迷惑防止条例違反は、通勤電車内で男性が服の上から女性の体を触った、という事案が多いです。
同じ通勤電車内であれば、男性が女性の服(下着)の中に手を入れて肌を直接触ったという事案は、強制わいせつにあたるとされることが多いです。
迷惑防止条例法違反よりも強制わいせつの方が罪が重くなります。
現在の法律では、迷惑防止条例違反は、
被害者が「加害者を罰してください」という意思とともに
被害を警察や検察庁などの捜査機関に訴えること(いわゆる「告訴」)をしなくても処罰の対象になります。
これに対して、強制わいせつは、
被害者の意思を伴った訴えがない場合は処罰することが出来ない犯罪(いわゆる「親告罪」)とされてきました。
ですが、法律が改正され、親告罪でなくなる、つまり被害者が告訴をせずとも処罰の対象となることになりました。
なお、強制わいせつの方が罪として重たい以上、
被害者との示談の金額も、強制わいせつの方が迷惑防止条例違反より高くなる傾向にあります。
ご相談の際にしっかり状況を聞かせていただいた上で、今置かれている状況で最善を尽くすことが出来るよう、お手伝いをさせていただきます。
大阪市西区の弁護士事務所 大河法律事務所
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