起訴される=裁判にかけられる
事件が裁判にかけられることが決定すると、まず呼び方が変わります。
法律上、起訴されるまでは「被疑者」と呼ばれますが、起訴されると「被告人」に変わります。
裁判にかけられることが決まると、事件の取り調べが既に終了している場合、勾留されていた被疑者・被告人は「拘置所」に移送されます。
警察署内に勾留されている間は、被疑者に手紙を送る時、警察署宛に手紙を送れば被疑者に届けられます。
拘置所に移送されると、手紙の発送先は拘置所に変わります。
面会の際も拘置所に出向く必要があります。
起訴されると、裁判の準備をしなければなりません。
弁護士に事件の対応を依頼している場合、被告人や被告人の家族と協力して、弁護士が必要な書類等を作成します。
そのほかに、裁判所で、被告人の家族や友人に証言してもらうこともあります。
いわゆる情状証人と言われるもので、刑の軽減を求めて、被告人の性格を法廷で話したり、出所後に管理監督することを話したりします。
誰が出廷し、証言をするのか?
法廷で、弁護士から伝え聞いていたこと以上の現実を聞いてしまい、精神的に参ってしまう方もいらっしゃいます。
情状証人の選定、法廷で知るであろう内容の事前確認など、できる限り、情状証人の心理的負担に配慮した対応をさせていただきます。
※被害者側(検察側)が、被告人の厳罰を求めて、裁判に証人を招くこともあります。