起訴(裁判にかけられることが決定)された後に、保釈保証金を納めて、一時的に身体拘束を解かれること。
保釈を希望する場合、まず弁護士を通じて裁判所に保釈の申請をすることになります。
ただ、どのようなケースでも、保釈の申請をすれば通るわけではありません。
事件を起こしたことを認めていない場合や、反省をしていない場合は、保釈は認められない場合もあります。
裁判所から保釈を認められる場合でも、生活にはいくつかの制限があります。
逃亡を防ぐため、裁判所に居場所を明らかにしておかなければなりません。
また、事件関係者と接触しないことを保釈の条件とされる場合もあります。
電車内でちかん行為をして逮捕された場合は、事件を起こした路線の電車に乗ることは禁止されます。
保釈を許可されると、「保釈保証金」と呼ばれるお金を納めることになります。
これは、身体拘束を解かれた被告人が裁判にきちんと出席することを確保するための「担保」として納めるものです。
そういった点から、保釈保証金は、被告人の収入等の生活背景に見合った額が設定されますが、最低でも150万円、通常は200万円と言われています。
このように、弁護人が保釈請求をして、裁判所が保釈を許可し、保釈保証金を払えば、身体拘束が解かれます。
ただ、「初犯なのか?再犯なのか?」の記事にも記載しましたが、保釈をすることが逮捕された被疑者にとってどう作用するのか?
はとても大事です。
過去にお手伝いをさせていただいた事件で、「反省している」というそぶりを見せ、確かに反省はされていたとは思うのですが、自分が犯した罪に対する認識の甘い方がおられました。
その事件では、ご本人は保釈申請を家族がしてくれるだろう、と思い
「こんなところにずっといたいわけがないだろう!!」
と、ご自身が早く外に出る事しか考えていないような発言をされていました。
そんなご主人に対して奥様は
「誰が何をしたから今ここ(警察署の留置場)にいるんですか?」
とおっしゃり、保釈申請を希望されることはありませんでした。
もちろん、それでもご本人が保釈を希望され、保釈保証金の工面が出来る、ということであれば、弁護人としては、保釈の申請をせざるを得ません。
ですが、その方は奥様の一喝により、自分の認識の甘さを痛感され、
長期間留置場にいることを自分の犯した罪と向き合う機会とされたようです。
保釈保証金も一時的な出費とはいえ工面する必要があります。
その甲斐あってか、その方は、今のところ再犯をしていません。
刑事事件の加害者に共通している、と感じることが多いのは
「認識の甘さ」
です。自分がどのようなことをして、誰にどんな思いをさせているのか、留置場や拘置所のきつい生活の中でやっと気が付く人が多いように感じます。
人生はどのタイミングからでもやり直しが可能です。
同じことの繰り返し、ではなくやり直しのお手伝いをさせていただきたいと日々思っております。
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