親告罪とは?

親告罪とは、被害者等が警察などの捜査機関に「加害者を処罰してください」と言う意思表示(告訴)を行わなければ、裁判をするができない罪のことを言います。

告訴を行った後に、裁判をすることによって被害を受けたことを思い出すのは耐えなれない、という被害者の方もいらっしゃいます。

 

そのような場合は「よく考えた結果、告訴を行ったけれど、よくよく考えてやはりやめておきます」という結論を出す被害者もおられます。

 

告訴を取り下げた場合は、その事件の加害者は処罰されることはありません。

 

精神的な負担を考えて告訴を行うことをやめる方もいらっしゃいますし、示談が成立したから告訴を取り下げる方もいらっしゃいます。

 

事件の経緯等にもよりますが、被害者側と加害者側が話し合い、お金を支払うこと等で弁償をするのでこの事件は手打ちにします、告訴も取り下げます、という結論に達した場合、刑事事件としてこれ以上捜査がされなくなる場合もあります。そうなると、裁判で裁かれることもありません。

 

他の罪とは異なり、親告罪は検察官の判断より、被害者の意思の方が優先されることになります。

 

なお、20169月、法制審議会が性犯罪の非親告罪化を含む刑法改正の要綱を法務大臣に答申し、20173月に刑法改正案が閣議決定されたことから、国会で成立すれば、強姦罪や強制わいせつ罪については、被害者の告訴が不要となることになります(2017414日現在)。