身体拘束によるお仕事への弊害

逮捕されたその日のうちに釈放されない場合、ご家族は警察署等に拘束されていることになります。しかし、勾留されることが決まるまでの間は、この先どのくらい身体拘束が続くのかわかりません。

お仕事をしている人が逮捕されたら、まず気になるのが職場に知れてしまうのかどうか?ということなのではないでしょうか?

ご家族が身体拘束を受けている状態で、面会も出来なければ、この先の見通しも立たない。会社に連絡を入れるにしても、どのような内容を伝えればいいのか?、欠勤とする場合にどのような理由で仕事を休むと伝えるのがいいのか?

 

先のことがわからない状態でいろいろなことを考えるのではないでしょうか?

 

いわゆる迷惑防止条例法違反(ちかん)で逮捕された場合は、罪を認めて反省をしていること、ご家族等の身元引受人がいること、ちかんをしてしまった路線の電車には乗車しないと誓約すること、などによって、その日のうちに釈放されることもあるようです。

 

しかし、過去に同じような事件を起こしたことがある場合(再犯)や、初めて(初犯)でも余罪がある等の場合は警察署等での身体拘束が続くケースが多いようです。

 

早期の釈放が予測されるのか、それとも、勾留されることが見込まれ早期の釈放が難しいのか、逮捕されてからより早い時期に見通しを立てることが必要です。そして、職場や親戚等、関係先にどのタイミングで何を伝えるのか?という判断をしていかなければなりません。

 

例えば、職場に欠勤を伝える必要がある場合、職場にどのような連絡を入れるのか?を、逮捕された翌日の朝までに決めておくのが理想です。

 

逮捕後すぐにご相談いただければ、ご相談いただいた日に、弁護士が接見に出向くことが可能です。

 

弁護士が接見で逮捕された本人と話し、その内容に基づいて、翌日の朝、職場に連絡する内容をご相談いただくことができます。

 

まずはお電話下さい。

 

0120-966-896