勾留される場合(即日釈放されない場合)

家族が逮捕されてしまい、逮捕された当日に釈放されない場合、

 

原則として、逮捕後48時間以内に、警察は検察庁に事件があったことを伝えなければなりません。

 

そして、逮捕された翌日ないし翌々日に、被疑者(逮捕された本人)は検察庁で検察官に事情を聞かれることになります。

 

その結果、定まった住所がない、証拠隠滅の恐れがある、逃亡の恐れがある、等の事情があり、逮捕から引き続き身柄拘束(身体拘束)が必要と判断される場合、検察官は事件を受け取ってから24時間以内に裁判官に対して勾留請求を行います。

 

勾留請求とは・・・検察官が、定まった住所がない、証拠隠滅の恐れがある、逃亡の恐れがある、と判断した場合に警察署内の留置所等に被疑者の身体拘束が必要である、と裁判官に対して、被疑者の身体拘束の許可を求めること。

 

本人が罪を認めて反省しており、しっかりした身元引受人がいるようなケースでは、検察が勾留請求をしない場合もあります。勾留請求をされない場合は釈放されます。

 

検察官が裁判官に勾留請求をした場合は、被疑者は裁判所で裁判官と面接をします。面接の結果、裁判官が被疑者を勾留するか、釈放するか、を決めることになります。

 

逮捕から引き続き身体を拘束する必要がある、と裁判官が判断した場合は、原則として、検察官が勾留請求をした日から数えて10日間、留置所等に勾留されることになります。

 

逮捕から裁判官が勾留を決定するまでの間は、家族であっても被疑者と面会をすることが出来ません。

 

その間に面会が出来るのは弁護士だけです(接見といいます)。

 

逮捕されてから3日間も、先の見通しがつかずにご家族は不安なのではないでしょうか?

 

ご相談いただくことで少し安心出来るかもしれません。

 

まずはお電話下さい。

 

0120-966-896